前回のブログでは、余命6か月という叔母を支えると相続コンサルタントとして覚悟を決めた私の気持ちをお伝えしています。ぜひ、前回のブログもご覧ください。

伯母が倒れたあと、私は家族の誰よりも早く動きました。
そして帰京後、相続診断士の仲間を通じて、青森県内で信頼できる司法書士の先生と出会うことができました。
法定後見人の申請手続きをお願いする中で、最初に壁となったのが「診断書」の取得でした。
司法書士の先生から「病院の先生が診断書を書いてくれない場合もあります」と言われたとき、私は正直とても驚きました。
診断書ってお願いすれば書いてもらえるものだと思っていたからです。
けれども、後見制度に必要な診断書は、思っていたよりずっとハードルの高いものでした。
医師が診断書を書けない主な理由

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診察回数が少ない
数回しか診ていない場合、認知機能の状態を医学的に判断できない。 -
専門分野ではない
認知症や判断力の診断は、精神科や老年内科の知識が必要。 -
責任が重い書類
記載内容は家庭裁判所での判断材料になるため、慎重になる。
2022年に制度が改正されました
以前は医師への負担が大きかった診断書ですが、2022年7月から様式が見直され、施設職員が記入する「本人情報シート」が新たに導入されました。これにより、医師と施設で分担して評価する体制が整いました。
改正のポイント:
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診断書の様式が統一・簡素化された
以前は医師にとって「分かりづらい」「記入項目が多すぎる」と言われていたが、精神保健福祉士や施設職員の意見を取り入れた分担型になった。 -
「本人情報シート」の導入
医師だけに負担をかけず、施設側と連携して診断内容を補完する仕組みに。 -
本人の意思尊重の記載が明確に
「本人の意向が確認されたかどうか」などが重視されるように。
それでも診断書が書いてもらえないことはある?
はい、今後も起こり得ます。
今回のように、施設と医師が連携してくれるケースは理想的ですが、そうでない場合は、
- 医師を変える
- 専門外来に紹介状を書いてもらう
- ソーシャルワーカーから働きかけてもらう
などの調整が必要になります。
幸い伯母の場合は、施設のケアマネージャーと病院のソーシャルワーカーによって「診断書」「本人情報シート」をスムーズに書いて頂くことができました。

私が学んだこと
今回のことで、私は「診断書は頼めば書いてもらえるもの」ではないと、身をもって知りました。
医師は責任ある立場として、診察を重ねたうえで判断しなければならないし、施設職員との連携も必要です。
でもそれ以上に大切だと思ったのは、誰か一人ではなく、関係者みんなの協力と連携、そして丁寧なコミュニケーションが必要だということ。
スムーズにいくことばかりではないけれど、信頼関係があれば、時間はかかっても必ず前に進んでいける。
これは後見人の手続きだけに限らず、どんな相続・介護の場面でも言えることだと思います。
今回の経験は、FP・相続コンサルタントの私にとっても、大きな学びとなりました。
次回予告
叔母の病状は進行し、時間との勝負となってきました。後見人申請に必要な診断書の取得、書類作成、家庭裁判所への準備が一つずつ進む中で、見えてきた新たな現実。
後見人になる覚悟を決めたはずの私でしたが、そこで直面した「距離」の壁。それでも、諦めたくない──。
第3回では、「私が後見人を断念した理由と、制度への信頼を取り戻したきっかけ」についてお伝えします。
